マカオ、たばこの免税持ち込み範囲19本に大幅縮小=実施初日の超過分没収量600箱分超
- 2015/7/15 9:03
- 社会・政治
マカオでは7月14日午前0時からたばこ消費税の増税に伴うたばこ製品の小売価格の値上げ及び海外からのたばこ製品の免税持ち込み範囲の縮小が同時に実施された。
中国本土や香港を含む海外からのたばこ製品の免税持ち込み範囲については、紙巻きたばこが100本(5箱)から19本、葉巻を10本から1本、刻みたばこは100グラムから25グラムにそれぞれ縮小されている。
また、マカオ域内では、同じタイミングでたばこ消費税が1本あたり0.5パタカ(日本円換算:約7.7円)から1.5パタカ(約23円)となり、1箱(20本入り)で20パタカ(約309円)の大幅値上げとなったことから、中国本土や空港等の免税店との内外価格差が拡大した。マカオ税関当局では、外地から価格の安いたばこの流入を防止するため、イミグレーション施設において免税範囲を超えるたばこ製品の持ち込みに対する検査体制を強化して臨んでいるとのこと。
マカオの日刊紙「澳門日報」が7月15日付紙面で報じた内容によると、たばこの免税持ち込み範囲縮小初日の午前0時から午後4時までの間に、マカオ各地のイミグレーション施設内にある税関検査場で発見された無申告の免税範囲超過分のたばこは1.2万本(1箱20本入り計算で600箱分)に達したという。従来は1日平均900本(45箱分)だったことから、13倍を超える顕著な増加となった。なお、海外からの旅客が6割、マカオ人が4割とのこと。なお、このうちマカオ国際空港が4000本(200箱分)で、海外からの旅客が7割、マカオ人が3割。
税関当局では、イミグレーション施設内の大型電子掲示板やポスター等にて免税持ち込み範囲縮小に関する告知を強化しているほか、税関検査場に自らの意志で超過分たばこを廃棄できるボックスを設置したという。仮に税関検査で無申告の免税範囲超過が発覚した場合、対外貿易法に基づき対処するとし、当該商品を没収した上、罰金を科すとした。対外貿易法では、罰金の金額を5000〜10万パタカ(約7.7万〜154.5万円)と規定されており、非常に高額だ。たばこを携行して渡航を予定している愛煙家の方々は注意が必要となる。