マカオ、12万パタカ(約165万円)以上の現金等持ち込み/持ち出し申告義務化…17年11月1日から=金など貴金属と宝石は対象外
- 2017/6/12 14:09
- 産業・経済
先にマカオ立法会全体会議で可決された12万パタカ(日本円換算:約165万円)相当の現金等のマカオへの持ち込み、マカオからの持ち出しの際に申告を義務付ける『出入境時携行現金・無記名譲渡可能有価証券規制法』の内容が6月12日付のマカオ政府広報に掲載された。今年(2017年)11月1日に施行となる見通し。
同法では、規定金額を上回る現金及び/または無記名で第三者へ譲渡可能な有価証券類(トラベラーズチェック、小切手、為替手形、支払保証書、約束手形等)を携行してマカオへ入境、マカオから出境する場合、税関検査場において諸手続きが必要な者が通過する赤色レーンへ進んだ上、専用フォームに記入して税関職員へ提出し、質問に応じる義務が生じる。また、無申告での持ち込み、持ち出しが発覚した場合、1000〜50万パタカ(約1万3700〜686万円)の範囲の罰金を科すとしている。
なお、金とその他貴金属、宝石は申告の対象に含まれず、トランジットのための短期滞在者についても申請を行う必要がないとされている。
マカオ税関(澳門海關)は、6月12日午後にプレスリリースを発出し、申告義務化の理由は、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金封じ込めの国際規定に合わせるためと説明した上、法律施行後も合法的な資金の出し入れについての制限はないとし、きちっと出入境の際に申告手続きを行うよう呼びかけた。
マカオはフリーポートして知られ、現在、現金等のマカオへの持ち込み、マカオからの持ち出しについては金額の大小に関わらず申告不要となっている。