マカオ、12万パタカ(約170万円)以上の現金等持ち込み申告義務化スタート
- 2017/11/1 9:28
- 社会・政治
12万パタカ(日本円換算:約170万円)相当の現金等のマカオへの持ち込み、マカオからの持ち出しの際に申告を義務付ける『出入境時携行現金・無記名譲渡可能有価証券規制法』が今日(2017年11月1日)から施行となった。
同法では、規定金額を上回る現金及び/または無記名で第三者へ譲渡可能な有価証券類(トラベラーズチェック、小切手、為替手形、支払保証書、約束手形等)を携行してマカオへ入境する際、税関検査場において諸手続きが必要な者が通過する赤色レーンへ進んだ上、専用フォームに記入して税関職員へ提出し、質問に応じる義務が生じる。出境にあたっては、税関職員から質問を受けた場合に回答、該当する場合はフォームへの記入が必要。
なお、金とその他貴金属、宝石は申告の対象に含まれない。無申告やフォームへの虚偽記載等が発覚した場合、1000〜50万パタカ(約1万4000〜700万円)の範囲の罰金が科される。
マカオはフリーポートして知られ、これまで現金等のマカオへの持ち込み、マカオからの持ち出しについては金額の大小に関わらず申告不要だった。マカオと同じく中国の特別行政区で、フリーポートの香港では、現在のところ同様の措置は導入されていない。