日・香港ワーキング・ホリデー制度の香港側就労及び就学制限が緩和
- 2017/12/22 11:52
- 香港・大湾区
在香港日本国総領事館は12月22日、日・香港ワーキング・ホリデー制度の香港側就労及び就学制限の緩和に関するプレスリリースを発出した。
リリースの内容によれば、このほど、日本国政府と香港特別行政区政府が、日・香港ワーキング・ホリデー制度で香港側が日本人参加者に課している休暇に付随する就労及び就学制限について口上書の交換を行い、現行同一雇用主3か月以内の就労制限を6か月以内に、また、現行1コース6か月以内の就学制限をコース回数を問わず累積6か月以内に緩和し、この緩和措置を、来年(2018年)1月1日から開始することになったとのこと。
今回の緩和措置の対象者は、来年1月1日以降に香港ワーキング・ホリデー査証を取得した日本国籍者のみとなる。
日・香港ワーキング・ホリデー制度は2010年にスタート。2016年10月に年間の査証発給枠が従来の双方250名から1500名に大幅に拡大されたことによって、より多くの若者が日港ワーキング・ホリデー制度に参加できることになった。
なお、日本とマカオの間におけるワーキング・ホリデー制度は存在しない。