訪マカオ旅客による免税範囲超えるたばこ持ち込み相次ぎ摘発…1日で約7万本=対外貿易法違反で6人起訴
- 2019/9/7 9:32
- 社会・政治
澳門海關(マカオ税関)は9月6日、同月4日に港珠澳大橋マカオ側イミグレーション及びマカオ国際空港の入境ホールにある税関検査場で6人の旅客の手荷物の中から免税範囲を超える紙巻きたばこ合計6万9400本を発見し、対外貿易法違反で起訴したと発表。
税関によれば、港珠澳大橋マカオ側イミグレーション及びマカオ国際空港で1日のうちにこれだけの量が発見された例はこれまでになかったことから、今後も状況を注視していくとしている。
免税範囲を大幅に超過する紙巻きたばこの持ち込みを企図したのは香港と中国本土からの男性旅客3人、女性旅客3人とのこと。1人あたり7000〜1万4800本を所持していた。
近年、マカオではたばこ製品の値上げや禁煙エリアの拡大が続いている。直近では、2015年7月にたばこ消費税の増税が実施されると同時に、海外(中国本土、香港、台湾を含む)からの免税持ち込み範囲についても、紙巻きたばこを100本(5箱)から19本、葉巻を10本から1本、刻みたばこは100グラムから25グラムとする大幅な縮小が図られた。内外価格差を利用した安いたばこの流入を防ぐべく、各イミグレーションの税関検査場でのチェックも強化されている。税関では、今後もたばこの密輸に対する取り締まりを強化して臨む姿勢を示している。
なお、香港もマカオと同様の制限が設けられている。在香港日本国総領事館は8月30日発出のメールマガジンの中で、「最近,免税範囲を超えるたばこを無申告で香港へ持ち込もうとして,または持ち込んだとして逮捕される事案が頻発している」とし、現地滞在者を含む香港渡航予定者に対して注意を呼びかけた。