マカオ、12月から外国人の入境制限を一部緩和へ…事前申請制導入、個別審査経て可否判断
- 2020/11/9 19:54
- 社会・政治
マカオでは新型コロナ防疫対策の一環として厳格な水際措置が講じられており、外国人については3月中旬から入境不可の状態が続いている。
マカオ政府新型コロナウイルス対策センターは11月9日、外国人の入境制限を一部緩和し、事前申請制を導入すると発表した。電子メール、郵便、同センター窓口への持ち込みのいずれの方法でマカオ政府衛生局長宛の申請レターを提出し、レターの文面に申請理由の説明を含むこと、入境を希望する者の個人識別資料等を添付する必要があるとのこと。また、衛生局は申請を受理した後、個別に審査し、15営業日以内に可否判断の回答を行うとした。すでに申請の受付はスタートしているとのこと。
なお、申請にあたっては、入境希望者が下記にあたる必要があるとしている。中国本土からマカオへ入境する、マカオ入境前14日間以上中国本土に滞在、かつ、マカオ居民IDカード保有者の配偶者と子女、マカオ就労許可取得済み、就航目的のマカオ入境ドキュメント保有者、マカオ滞在許可取得済みまたは条件付き取得の同行家族、マカオ居留許可取得済み、マカオの高等教育学校に合格した学生、重要なビジネス学術または専門的活動の参加者。中国本土以外から入境の場合は公共の利益に適う者(疾病予防、緊急救援、マカオ特別行政区の正常運営または居民の生活上必要などの例外的状況)に限られる。
入境が許可された場合、直近7日以内の新型コロナウイルス核酸検査陰性証明の提示で隔離検疫が免除されるが、中・高リスク地区から入境する者については、マカオ入境後14日間の医学観察(隔離検疫)が求められる。
目下、一時帰国などでマカオを離れたマカオ就労許可を持つ外国人労働者、マカオ居民及びマカオに残留している外国人就労者の外国籍の家族らがマカオに戻れない状況だ。今回の緩和策には中国本土滞在歴という条件が付くため、救済できる範囲がごく限られることから、一層の緩和を求める声が上がるものと予想される。
[マカオ時間11月9日21時40分内容修正しました]