マカオ、基準超える現金等持ち込み申告がオンラインでも可能に
- 2021/11/4 19:53
- 産業・経済
マカオでは、12万マカオパタカ(日本円換算:約170万円)相当の現金等のマカオ持ち込み、マカオからの持ち出しの際に申告を義務付ける「出入境時携行現金・無記名譲渡可能有価証券規制法」が2017年11月1日から施行されている。
同法では、規定金額を上回る現金及び/または無記名で第三者へ譲渡可能な有価証券類(トラベラーズチェック、小切手、為替手形、支払保証書、約束手形等)を携行してマカオへ入境する際、税関検査場において諸手続きが必要な者が通過する赤色レーンへ進んだ上、専用フォームを澳門海關(マカオ税関)職員へ提出し、質問に応じる義務が生じる。出境にあたっては、税関職員から質問を受けた場合に回答、該当する場合はフォームへの記入が必要。金(ゴールド)とその他貴金属、宝石は申告の対象に含まれない。無申告やフォームへの虚偽記載等が発覚した場合は罰則の対象となる。
澳門海關は11月4日、「出入境時携行現金・無記名譲渡可能有価証券規制法」に基づく申請について、電子申告プラットフォームサービスの提供を開始する(11月5日から)と発表。澳門海關のホームページからアクセスでき、必要事項を入力して申請した後、QRコード及び申請番号が生成され、後に税関検査場を訪れた際、これを職員に提示する流れという。言語は中国語、ポルトガル語、英語。従来は税関検査場でフォームに記入する必要があったため、通関効率の向上につながると期待を示した。