マカオの改正貨幣発行法施行…硬貨による支払いは50枚が上限に

 9月1日からマカオの改正貨幣発行法が施行となった。マカオ金融管理局では、社会・経済の発展による需要の変化への対応を改正理由として挙げており、法定流通貨幣(マカオパタカ紙幣及び硬貨)の受け取り拒否に関する規定と罰則が明確化されたほか、いわゆる「記念紙幣」カテゴリーの増などが盛り込まれた。

 支払い時における法定流通貨幣の受け取りについては、公衆の支払い習慣の変化を受けて紙幣及び硬貨による支払い受け付け義務の例外規定を設け、オンライン決済及び無人販売方式で提供される商品・サービスがの免除対象とされた。また、電子決済の普及と政府が紙幣発行銀行(大西洋銀行と中国銀行の2行)と共同で硬貨両替サービスの展開をスタートしたことを受け、支払い毎の硬貨使用上限数が50枚に引き下げられた。罰則については、法定貨幣の受け取り拒否が行政違反行為にあたることを明確化し、自然人と法人が違反した場合、それぞれ最高で1万パタカ(日本円換算:約18万円)、10万パタカ(約180万円)の罰金が課せられる。

 このほか、記念紙幣カテゴリーの増に関して、金融管理局が定めたガイドラインに従い、記念紙幣及び記念硬貨を額面以上の価格で販売することが認められた。

マカオ金融管理局ビル(資料)=2020年7月本紙撮影

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