マカオ、未成年者の飲酒予防・管理に関する法律施行から2週間の検挙数は2件

 マカオでは11月5日から未成年者飲酒予防・管理制度法(通称「酒類管理法」)が施行されたことを受け、マカオ政府衛生局(SSM)たばこ・酒類対策室の法執行官によるパトロールが行われている。

 SSMが公表した同法の施行から2週間のパトロール状況によれば、11月5日から17日午後4時までに8469ヶ所をパトロールし、酒類管理法違反の検挙数は2件(いずれも未成年者へのアルコール飲料提供事案)で、処分手続きを進めているとのこと。また、140ヶ所で204件の改善指示(アルコール飲料広告の警告文関連89件、アルコール飲料とノンアルコール飲料の分別陳列関連59件、未成年者へのアルコール飲料禁止サイネージ関連42件、アルコール度数表示関連14件)を発出したという。このほか、SSMが開設したホットラインへ問い合わせが75件、苦情が2件、意見が2件寄せられたとした。

マカオ政府衛生局たばこ・酒類対策室の法執行官によるパトロールの様子(写真:SSM)

 酒類管理法では、すべての未成年者(18歳未満)に対するアルコール飲料(アルコール度数1.2%以上)の販売と提供が禁止され、購入者・被提供者の年齢に疑問がある場合、販売・提供側は相手に身分証の提示を要求することが義務付けられ、相手の年齢を確認できなかったり年齢に疑いがある場合は推定未成年としてアルコール飲料の販売・提供を拒否しなければならないほか、アルコール飲料の販売・提供を行う場所では目立つ場所に所定様式のアルコール飲料の販売・提供を禁止するサイネージを掲出、セルフ式のサービスを採用する場合はアルコール飲料とノンアルコール飲料の陳列ゾーンを明確に分けること、アルコール飲料広告についても中国語、ポルトガル語、英語で警告文を掲載することなどが規定されている。

マカオ政府衛生局たばこ・酒類対策室の法執行官によるパトロールの様子(写真:SSM)

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