元旦からマカオの禁煙範囲拡大、夜の遊び場対象=当局、禁煙Gメン増員で対応へ
- 2015/1/2 10:20
- 社会・政治
マカオでも健康志向が高まる中、「新禁煙法」が2012年1月1日に施行され、屋内の公共場所の大半が禁煙範囲となり、違反者に対する罰則(過料)も導入された。対象範囲は段階的に拡大され、今年(2015年)元旦から最後の砦といわれた「夜の遊び場」でも禁煙化が始まった。
マカオの新禁煙法(正式名称:第五/二○一一號法律《預防及控制吸煙制度》)では、まず施行と同時にレストラン、カフェ、オフィスビル、ホテルロビー、ショッピングモール、フェリーターミナル、屋根付き歩道橋など屋内の公共場所の大半、屋外でも公園内(指定喫煙所を除く)が禁煙範囲として設定された。その後、段階的に禁煙範囲を拡大するとの規定に沿って、2013年1月1日からカジノフロアの分煙化、2014年10月6日にはカジノのマスゲーミングフロア(平場)で全面禁煙化が実施されている。今年1月1日からは、これまで猶予対象となっていたバー、ナイトクラブ、サウナ、マッサージ店の屋内部分にも禁煙範囲が拡大された。マカオ衛生局によると、新たに禁煙化の対象となった4業態の店舗数は約200軒という。
新禁煙法が対象とする禁煙範囲については、政府衛生局の「禁煙Gメン」がパトロールを行っており、違反が見つかった場合、いわゆる「違反切符」が切られる。過料はカジノ内及び来年1月からの拡大対象となるバー、ディスコ、サウナ、マッサージ店が400パタカ(日本円換算:約6000円)、その他の公共場所が600パタカ(約9000円)と規定されている。マカオ衛生局では、禁煙対象範囲の増に伴い、禁煙Gメンの数を現在の50名から90名まで増員する計画とのこと。
なお、屋内禁煙範囲の中で喫煙ルームが設置されている場所は、カジノのマスゲーミングフロア(一部施設を除く)及びマカオ国際空港の出発ゲート(出境手続き後エリア)のみとなっている。