在香港日本領事館が金の密輸事案に関して注意呼びかけ
- 2017/6/2 15:34
- 香港・大湾区
在香港日本国総領事館は6月2日、海外から日本への金地金(いわゆる「金の延べ棒」や「金塊」など)の密輸事件が増加していることを受け、在留邦人向けメールマガジンを発出。脱税を伴う重大犯罪にあたる金の密輸に関与しないよう注意を呼びかけた。
同館が発出したメールマガジンの内容によれば、2015年度(2015年7月から2016年6月)の金地金密輸処分件数が前年度比1.7倍の294件、脱税額が2.6倍の約6億1000万円となり、いずれも過去最高を記録したとのこと。金地金の課税価格の総額は約76億円。
また、航空機旅客による密輸が287件と大部分を占めたほか、密輸仕出地別処分件数では全体の4割以上となる135件が香港から、犯則者の国籍別の構成比では日本人が51%を占めたという。
金の密輸の多くは暴力団などの犯罪組織によるもので、「旅行代金を負担する」、「報酬を渡す」などの甘い言葉で旅行者を誘い、自らはリスクを冒さずに犯罪の片棒を担がせているとのこと。
金の密輸は脱税を伴う重大犯罪で、関税法違反、消費税法違反、地方税法違反に該当することとなり、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれが併科されるなど、重い罰則の対象となる。
日本税関によれば、この重大事件を検挙し、犯則者には相応の処分を行うとのことで、こういった犯罪に巻き込まれないよう、十分留意するとともに、金地金を日本へ持ち込む際は、一定の純度や重量を超える場合は申告する必要があるため、税関ホームページを参照し、詳細を確認してほしいとした。
香港、マカオは金地金の取引が盛んな場所として知られ、消費税がかからないほか、金地金の持ち出し及び持ち込みにあたっての申告も不要となっている。