在香港日本領事館が香港で短期商用活動を行う際の就労ビザ取得に関する注意喚起発出
- 2018/1/2 10:03
- 香港・大湾区
昨今、日本人が訪問ビザで香港滞在中に商用活動を行った結果、香港入境事務處に不法就労と判断されて逮捕・拘留される例が相次ぎ発生しているという。
こういった状況を受け、在香港日本国総領事館は12月28日に同館ウェブサイトで注意喚起を発出。香港では「訪問ビザ」で可能な商用活動の範囲は極めて限定的であることから、香港において「就労」とみなされる可能性のある活動を行う場合などは「入境条例」違反とならないよう十分注意するよう呼びかけた。
香港では「訪問ビザ」で可能な商用活動の範囲は極めて限定されており、何らかの商用活動を行う場合には、期間の長短及び報酬の有無に拘わらず「就労ビザ」を取得する必要があるとのこと。香港入境事務處は、抜き打ち的に取り締まりを行っており、仮に「就労ビザ」を取得することなく商用活動とみなされる活動を行っていると疑われた場合には、「入境条例」違反にて逮捕・拘留される可能性があるほか、当該本人の雇用主も同様に「入境条例」違反となるという。
訪問ビザで可能な商用活動として、1)契約の締結、入札への参加、2)商品や設備の梱包・設置に係る検査・監督、3)展示会や貿易見本市への参加(一般大衆に対し、直接的に商品の販売やサービスの提供を行う行為、及び、展示ブースの設置作業は除く)、4)賠償履行及びその他民事訴訟、5)商品説明会への参加、6)短期セミナーやその他のビジネス会議への出席といった例が挙げられる。
罰則については、不法就労した本人に対して罰金5万香港ドル(日本円換算:約72万円)及び2年の禁固、不法就労させた雇用者に対して罰金35万香港ドル(約505万円)及び3年の禁固と規定されている。
同館では、ビザの要否や申請手続きに関して、駐日中国大使館・総領事館または香港入境事務處のウェブサイトを参照し、個別・具合的な事例については直接いずれかに問い合わせをするよう促している。