マカオ、税関の抜き打ち検査で制限額超える現金持ち込み発覚相次ぐ…17年11月の法律施行後累計10億円超
- 2019/4/20 8:27
- 社会・政治
マカオでは2017年11月1日から12万パタカ(日本円換算:約166万円)以上の現金及び無記名で第三者へ譲渡可能な有価証券類を持ち込む際に税関申告を義務化する法律が施行となった。マネーロンダリング対策やテロ資金封じ込めのために国際規定に合わせて導入された措置。
制限を超える現金及び有価証券類を持ち込む際には、イミグレーション施設の税関検査場で「申告物あり」を意味する赤色のレーンを進み、窓口にある所定の申告書に記載し、税関職員へ提出する必要がある。
マカオ税関(澳門海關)は4月19日、同月17日にマカオの主要な海の玄関口として知られる外港フェリーターミナルにおいて、1日に3件の制限額を超える現金の無申告持ち込み事案があったと発表。総額は2213万2000香港ドル(約3億1498万円)に上り、香港旅客2人と中国本土旅客1人の計3人を法律に基づき起訴したとのこと。
3人の旅客は「申告物なし」を意味する緑色のレーンを通過しようとしたが、抜き打ち検査で所持品を確認したところ、多額の現金を所持していたことが発覚したもの。税関の初歩調査で、3件はいずれもマネーロンダリングやテロ資金とは無関係であると判断したという。
また、2017年11月1日の法律施行日から今年(2019年)3月31日までに税関が摘発した無申告の持ち込み事案は15件、合計金額は7000万マカオパタカ(約9億6675万円)超で、1件あたりの最高額は1000万0500香港ドル(約1億3811万円)だったとした。
なお、無申告の持ち込みが発覚した場合の罰則については、超過金額の大小によって1000〜50万パタカ(約1万3811〜691万円)の罰金が科せられる。税関では、抜き打ち検査を強化して臨む姿勢を示し、あらためて限度額を超える現金及び有価証券を持ち込む際には正しい申告を行うよう呼びかけた。
マカオの隣の香港でも2018年7月16日からを12万香港ドル(約171万円)を超える現金及び有価証券類の持ち込みに際して申告が義務化された。