日本が香港・マカオ含む中国などの感染症危険度をレベル2に引き下げ
- 2020/10/30 17:31
- 澳日関係
日本の外務省は10月30日、各国に対する感染症危険情報を更新。香港・マカオを含む中国など一部の国と地域について、感染症危険度を従来のレベル3(渡航は止めてください=渡航中止勧告)からレベル2(不要不急の渡航は止めてください)に引き下げた。
今回、レベル引き下げの対象となった国と地域は下記の通り。(外務省海外安全ホームページでの紹介順)
(アジア)韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国(香港、マカオ含む)、ブルネイ、ベトナム
(大洋州)オーストラリア、ニュージーランド
新型コロナウイルス感染症の世界的な流行拡大後、レベルの引き下げは初めてのこととなる。レベル引き下げの理由については、感染状況が落ち着きつつあることを挙げた。
なお、マカオは直近120日超にわたって新型コロナの新規感染が確認されていない。輸入関連性症例に限ると210日超。また、ここまで死亡例もゼロも達成するなど、新型コロナの封じ込めに成功している。
【追記】(在香港日本国総領事館が10月30日夜発出した最新情報を踏まえたもの)
10月30日、日本政府は第44回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催し、中国本土(香港・マカオを含む)を含む9カ国・地域について、入管法第5条1項14号に基づき指定されていた入国拒否対象地域の指定を11月1日午前0時に解除することを決定。
この決定により、日本入国前14日以内に香港・マカオに滞在歴のある日本国籍者も含むすべての入国者は、これまで課されていた入国検疫時のPCR等検査は不要となる。また、香港・マカオに居住・滞在している外国人に対して求められていた出国前72時間以内のPCR検査証明書の取得についても不要に。
なお、以下の措置については引き続き有効であるとしており、留意する必要がある。
・日本国籍者も含む全ての入国者に対し、検疫所長の指定する場所(自宅やホテル等)で14日間待機し、日本国内において空港等からの移動も含め電車、バス、タクシー、国内線航空便などの公共交通機関を使用しないことを要請。
・航空旅客便の到着空港を成田及び関西に限定するよう要請。
※ただし、この措置については、各空港における入国時の検査能力の確保等の状況を踏まえ順次緩和を検討し、当該緩和は検査能力の確保等の条件が整った空港から実施することとされている。
・船舶による旅客運送の停止を要請。
・航空旅客便の減便等により、到着旅客数を抑制することを要請。
・中国(香港を含む)に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月8日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。香港及びマカオに対する査証免除措置を停止。
・中国(香港を含む)とのAPECビジネス・トラベル・カード(ABTC)に関する取決めに基づく査証免除措置を停止。