日本人のマカオ渡航が可能に…水際措置調整で、ただし7日間の隔離検疫必要
- 2022/8/31 9:24
- 澳日関係
マカオでは、新型コロナの流行開始初期以来、厳格な水際措置が維持されている。
中でも、外国人の入境については、ごく一部の例外(要事前許可)を除いて原則禁止とされていたが、8月22日から中国本土に再入境できるビザ等を持つ外国人が中国本土からマカオへ入境する場合に限って事前許可を求めない措置を講じられ、ようやく門戸が開かれた。
マカオ衛生当局は8月30日夜、外国人の入境制限緩和に関する新たな公告を発出。9月1日から日本を含む41ヶ国のパスポートを使ってマカオへ入境する場合、事前許可を求めないとした。また、中国本土以外からのマカオ入境も認められる。
ただし、中国本土以外からマカオへ入境する場合は、マカオ入境後に少なくとも7日間の医学観察(指定ホテルでの隔離検疫)を受け、その後の3日間は自己健康管理を行う必要がある。また、マカオへ向かう交通機関利用時及びマカオ入境時に所定の新型コロナPCR検査陰性証明、(中国本土以外からマカオへ入境する場合)マカオの医学観察ホテルの予約確認書と隔離検疫期間中のPCR検査予約票の提示も必要。新型コロナワクチン接種証明の提示要件については、すでに撤廃されている。
なお、マカオ航空が運航するマカオと日本の間の直行便は長期にわたって運休が続いている。目下、外国とマカオを往来する場合、シンガポール経由のルートが存在する。
8月に入って以降、マカオでは段階的に水際措置の緩和が進んでいる。すでに香港では隔離検疫期間が3日間まで短縮されている中、マカオでは10日間から7日間に短縮されたばかりだが、観光・ビジネス界からは一層の短縮を求める声も上がっている。