マカオ、未成年者の飲酒予防・管理に関する法律が施行に…初日から検挙事案出現

 マカオでは、11月5日午前0時から未成年者飲酒予防・管理制度法(通称「酒類管理法」)が施行となった。

 マカオ政府衛生局(SSM)によれば、同法の施行初日の未明から同局たばこ・酒類対策室とマカオ治安警察局が最初の合同取り締まりを実施したほか、午前8時からは同局の法執行官による定例パトロールもスタートしたとのこと。

 法執行官は小売店、レストラン、未成年の出入りが多い場所を中心として同日午後4時までに164ヶ所をパトロールし、酒類管理法違反でレストラン1件を検挙。当該レストランでは2人の未成年者にアルコール飲料を提供しており、2人の未成年者の通う学校にも通知が行われるという。このほか、SSMが開設したホットラインへ問い合わせが4件、意見の提供が1件寄せられたとした。

 なお、5日午後4時までに未成年に対するアルコール飲料の販売・提供を禁止するサイネージの未掲出及びアルコール飲料広告への警告文未掲載のケースは発見されなかったとのこと。

マカオ政府衛生局たばこ・酒類対策室とマカオ治安警察局による合同取り締まりの様子(写真:SSM)

 SSMでは、施行から16時間のパトロール結果を総括し、法律への理解度と遵守状況は良好で、法執行も順調に行われたとの見方を示した。

 酒類管理法では、すべての未成年者(18歳未満)に対するアルコール飲料(アルコール度数1.2%以上)の販売と提供が禁止され、購入者・被提供者の年齢に疑問がある場合、販売・提供側は相手に身分証の提示を要求することが義務付けられ、相手の年齢を確認できなかったり年齢に疑いがある場合は推定未成年としてアルコール飲料の販売・提供を拒否しなければならないほか、アルコール飲料の販売・提供を行う場所では目立つ場所に所定様式のアルコール飲料の販売・提供を禁止するサイネージを掲出、セルフ式のサービスを採用する場合はアルコール飲料とノンアルコール飲料の陳列ゾーンを明確に分けること、アルコール飲料広告についても中国語、ポルトガル語、英語で警告文を掲載することなどが規定されている。

小売店に対して酒類管理法の説明を行うマカオ政府衛生局の法執行官(写真:SSM)

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