マカオの酒類管理法施行から1年3ヶ月…累計違反検挙数は70件に
- 2025/3/25 15:49
- 社会・政治
マカオではマカオでは世界的な健康意識の高まりを受け、2023年11月5日に「未成年者飲酒予防・管理制度法(酒類管理法)」が施行されたことを受け、マカオ政府衛生局(SSM)煙酒管理弁公室の法執行官が2012年1月1日施行の「喫煙予防及び管理法(新禁煙法)」と併せ、昼夜を問わず市内のパトロールを行っている。
SSMは3月21日、酒類管理法施行から今年(2025年)2月までの約1年3ヶ月のパトロール状況を発表。
SSMの法執行官による酒・たばこ関連パトロール場所の数は延べ33万9571ヶ所で、酒類(酒類管理法関連)に限ると累計70件の違反を検挙したとのこと。

このうち15件が未成年者へのアルコール飲料販売・提供事案。その他は、酒精飲料広告の警告文や店舗における酒類コーナーの表示、未成年者への酒類提供を禁止する旨のサイネージ、アルコール度数表示などに関する違反だったという。
マカオの酒類管理法は、すべての未成年者(18歳未満)に対するアルコール飲料(アルコール度数1.2%以上)の販売と提供が禁止され、購入者・被提供者の年齢に疑問がある場合、販売・提供側は相手に身分証の提示を要求することが義務付けられ、相手の年齢を確認できなかったり年齢に疑いがある場合は推定未成年としてアルコール飲料の販売・提供を拒否しなければならないほか、アルコール飲料の販売・提供を行う場所では目立つ場所に所定様式のアルコール飲料の販売・提供を禁止するサイネージを掲出、セルフ式のサービスを採用する場合はアルコール飲料とノンアルコール飲料の陳列ゾーンを明確に分けること、中国語、ポルトガル語、英語で警告文を掲載することなどが規定されている。
