マカオ税関、20日間で密輸事案217件摘発…IT技術活用
- 2025/3/30 21:11
- 社会・政治
澳門海關(マカオ税関)は3月27日、IT技術を補助手段して活用した密輸に対する水際対策の強化を講じて臨む中、同月7日から26日までの20日間で217件の密輸事案を摘発したと発表。
発見に至った密輸品の内訳は、電子製品8168個、コスメティック製品1万1180ミリリットル及び1004個、食材594キログラム、紙巻きたばこ2万6730本、シガー6882グラム、電子たばこ515個、葉たばこ2486グラム、スピリッツ36.75リットル、薬品3万6490粒及び1004個、腕時計パーツ5200点、電動自転車3台、刃物3丁、動物の毛皮23キログラム、その他商品497個、無申告の現金2万米ドル(日本円換算:約300万円)及び16万ユーロ(約2600万円)で、中国本土からマカオへ持ち込み(密輸入)とマカオから中国本土への持ち出し(密輸出)を企図したケースが両方あったとのこと。
越境自家用車の中に隠したり、着衣の下に隠す手口があり、リスク管理システムの事前アラートを活用して検査対象車両を選定したり、非接触型ボディスキャナーを使った検査などによって密輸品の発見に至ったという。
上述の217件の密輸事案に関与した男女217人は17〜92歳の中国本土居民、マカオ居民、香港居民で、全員を対外貿易法違反などで起訴済みとした。

一昨年(2023年)初頭のウィズコロナ転換による水際措置の緩和に伴い、マカオと中国本土、香港との相互往来が容易になって以降、いわゆる運び屋が絡む密輸入、密輸出事案が摘発されるケースが増えており、物品を着衣の下や越境自家用車の中に隠す手口が目立っている。
税関では、市民に対して出入境における携行品の出入りに関する法令の遵守及び報酬を目当てに運び屋行為へ従事しないよう再三の呼びかけを行うとともに、今後も継続して水際における各種取り締まりを強化して臨む考えを示した。
マカオでは、12万マカオパタカ(日本円換算:約224万円)相当の現金等のマカオ持ち込み、マカオからの持ち出しの際に申告を義務付ける「出入境時携行現金・無記名譲渡可能有価証券規制法」が2017年11月1日から施行されている。
