「騒音法」修正案、マカオ立法会通過
- 2014/8/14 8:27
- 社会・政治
8月13日に開催されたマカオ立法会全体会議で環境騒音の予防とコントロールに関する法律、いわゆる「騒音法」が可決された。住居の改修工事可能な時間帯を朝9時から夜7時までに短縮、工事現場における騒音の大きい旧式ハンマーの使用を全面禁止するなど、今年1月に提出された草案の内容から一歩踏み込んだ修正も加えられている。
マカオは人口密度が世界最高水準にあり、住民のほとんどが集合住宅に暮らす。急速な社会・経済発展に伴い騒音問題が深刻化しており、市民生活に影響を及ぼしていることから、きちっとした法整備によるルール作りが求められてきた。
マカオ政府環境保護局によると、生活騒音及び建築工事に関する苦情が多く、2012年の統計ではそれぞれ66.0%、24.2%を占めた。市民生活に影響の大きい生活騒音と建設工事に関する騒音を法律で規制することで、市民の健康と安寧の確保につながるものと期待される。
騒音法の主な規制と罰則は下記の通り。
建築工事に関しては、騒音を伴う工事の禁止時間帯を月〜土曜の夜8時から朝8時までと設定し、日曜及び祝日は終日禁止に。杭打ち工程において騒音レベル85デシベルを20分以上超過してはならないと規定。また、伝統的パッカーシブディーゼルハンマー、空気ハンマー、スチームハンマーの使用を全面禁止する。違反した場合の罰則は罰金10~20万パタカ。
住宅の改修工事(リノベーション工程)については、騒音を伴う工事禁止時間帯を月〜土曜の夜7時から朝9時までと設定し、日曜及び祝日は終日禁止に。違反した場合の罰則は罰金5千〜1万パタカ。
生活騒音については月〜金の夜10時から翌朝9時までの集合住宅内における楽器の演奏、麻雀、ペットの鳴き声などの騒音、公共の場所における他人の安寧及び休息に影響を及ぼす騒音を規制の対象とする。違反した場合の罰則は罰金1千〜2千パタカ。
広場や路上でのパフォーマンス、イベント、その他類似の活動については、月〜金の夜10時から翌朝9時まで、土・日曜及び祝前日は夜11時〜朝9時までを騒音禁止時間帯とし、違反した場合の罰則は罰金5千〜1万パタカ。
生活及び公共の場所に関する取り締まりは治安警察局、その他については環境保護局がそれぞれ管轄する。初犯者については罰金の適用となるが、累犯者については罰金に加えて刑罰が適用されるという。
「騒音法」は公布後満180日後に施行される。